下 規 約(平成28年4月16日「下谷上自治会南山所有林管理委員会規約」廃止)

        第1章 総    則
条(名称 事務所)

この自治会は下谷上自治会(以下「本会」という)と称し、事務所を神戸市北区山田町下谷

上字沢51-5の下谷上自治会館に置く。

ただし、常時の連絡場所は自治会会長宅とする。

条(目 的)

本会は地域の発展向上に寄与すると共に、会員相互の親睦を深め、環境衛生をはじめ

生活環境の向上を図ることを目的にする。

条(事 業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員相互の連絡と親睦を図ること。

(2)環境衛生に関すること。

(3)防火、防犯、防災等に関すること。

(4)福利、厚生等に関すること。

(5)生活改善、文化、体育等に関すること。

(6)関係諸官庁並びに諸団体との連絡及び具申に関すること。

(7)その他本会の目的を達成するため必要なこと。

条(区域)

本会の区域は、神戸市北区山田町下谷上字池ノ内梅木谷34−3〜34−4、大橋、皆森、かんじや、

北勝、久保、小橋、五池谷、沢、芝、芝床、芝山、城ヶ上、砂川ノ上、砂川、中段、天神、

中上(610636、8、14を除く)、西畑、西丸山(52911、9‐20、20‐30を除く)西向、藤畑、

二ツ樋、前浦、宮ノ前、六地蔵、箕の谷、五郎本、鷹の子、東向、谷上西町、谷上東町6-4とする。

第2章 会    員

条(会 員)

本会は、第4条に定める区域内に住所を有する個人全てが会員となることが出来る。

2 本会は、正当な理由がない限り第4条に定める区域内に住所を有する個人の加入を

    拒まない。

3 第4条に定める区域内に営業する事業所または事務所(店舗を含む)代表者は、総会

で表決権を有しない賛助会員になることができる。

条(入退会) 

本会に入会しようとする者は入会申込書を、退会しようとする者は退会届を会長あてに提出

しなければならない。

2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)  住所を区域外に移した時

(2)  死亡した時

 

7 条(会員の権利義務)

会員は、次の各号に掲げる権利を有する。

(1) 本会の各種行事に参加すること。

(2) 規約に基づく役員の選挙権及び被選挙権

(3) 本会の運営について、自由に意見を発表すること。

2 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。

(1) 会費を納入すること。

(2) 規約に基づく諸会議に出席すること。

(3) 規約及び規約で定められた諸会議の決定に従うこと。

3 退会した会員は、納入した会費その他の拠出金品の払い戻しを受けることが出来ない。

      第3章 役    員

第 8 条(役員の種類)

本会に次の役員を置く。

(1) 会長     1名

(2) 副会長    3名

(3) 会計     1名(副会長が兼務する)

(4) 組長     必要数

(5) 監事     2名

本会に相談役を置くことが出来る。

第 9 条(役員の職務)

会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、事業及び会計を分担し会務に当たる。

また、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。

3 会計は、毎年度末に財産目録を作成するほか、本会の資産及び会計事務を処理する。

4 組長は、本会の運営に当たるほか、組員と役員会との連絡にあたる。

5 監事は、別に定めるものの他、次の職務を行う。

(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。

(2) 本会の業務執行の状況を監査すること。

(3) 会計及び資産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見した時は総会に

報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある時は、総会の招集を請求し、又は招集すること。

第10条(役員の任期)

会長、副会長、の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 組長は1年とする。

3 監事の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 役員に事故あるときは、後任者は前任者の残任期間とする。

第11条(役員の選任)

会長及び副会長は組長会で候補者を選出し、会員による信任投票を受け、総会において

承認を受ける。

但し、副会長は地区別(下記)に1名ずつ選出する。

1組〜組    組〜1組    1組〜24組

2 組長は組ごとに選挙又は推薦の方法による。

3 監事は総会において会長が委嘱する。

第12条(役員の報酬)

役員は無報酬とする。

     第4章 総     会

第13条(種別)

 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 2 通常総会は毎年4月に開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めた時、全会員の5分の1以上により会議の目的たる事項

を示して請求のあった時、又は監事から第9条第5項第4号の規定による請求もしくは同

号の規定による招集があった時に開催する。

第14条(構成)

総会は、全会員で構成する。

第15条(権限)

総会は次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)        事業計画、事業報告に関する事項

(2)        予算、決算に関する事項

(3)        資産に関する事項

(4)        役員の選任及び解任に関する事項

(5)        規約の改正に関する事項

(6)        その他重要事項

第16条(招集)

総会は、会長が招集する。ただし、第9条第5項第4号の規定による時は監事が招集する

ことが出来る。

2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時を

示して開会日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

第17条(議長)

総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。

第18条(定足数)

総会は、会員の過半数の出席で成立する。ただし、署名又は押印のある委任状又は、

表決書面を提出した会員は出席者とみなす。

第19条(議決)

総会においては、第16条第2項の規定により、あらかじめ通知をした事項についてのみ

決議できる。

2 総会の議事は、この規約に別に定めるものほか、出席した会員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところとする。

第20条(議事録等)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 会員の現在数及び出席者数(委任状及び表決書面の提出者を含む)

(3) 議決事項および賛成、反対の人数

(4) 議決の経過及び要領並びに発言者の発言要旨

2 議事録には、出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人2名

以上が議長とともに署名押印しなければならない。

  第5章 役  員  会 等

第21条(構成)

本会の役員会は次のとおり構成する。

(1) 役員会は、正副会長をもって行う。

(2) 組長会は、正副会長、組長をもって組織する。

第22条(権限)

 役員会は会務の執行機関として下記の企画・立案・決議を行う。

(1) 総会に付すべき事項

(2) 総会の決議した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

2 組長会は役員会より提案のあった事項について審議し決議する。

第23条(招集等)

役員会は会長が必要と認めた時、又は会員から会議の目的たる事項を示して請求があった

時に会長が招集する。

2 組長会は1月を除き毎月定例に行い、会長が召集する。

第24条(議長)

役員会及び組長会の議長は、会長がこれに当たる。

第25条(定足数)

役員会及び組長会には、第18条から第20条までの規定を準用する。

この場合においてこれらの規定中「総会」とあるのは「役員会・組長会」と、「会員」とあるのは

「役員」と読み替えるものとする。

      第6章 資産及び会計

第26条(資産の構成)

本会の資産は、別に定める財産目録に記載された資産及び、その他取得した資産をもって構成する。

第27条(資産の取得)

本会の会費は、総会に於いて定める金額を全会員より徴収する。

2 前項に定めるもの以外の資産の取得は役員会の議決により定める。

第28条(資産の管理)

資産の管理は会計が管理し、その方法は役員会が行い総会の議決を経て別に定める。

第29条(経費の支弁)

本会の経費は収支予算の定めるところにより、資産をもって支弁する。

会員に対する慶弔及び見舞に関する金額及び会務で出張した場合の出張旅費を支給することが出来る。 

第30条(資産の処分)

第26条に定める資産の処分は、総会の決議による。

第31条(事業計画及び予算)

本会の事業計画及び収支予算は、会長が事業計画書及び収支予算書として作成し

毎事業年度(会計年度)開始前に、総会の決議を経て定めなければならない。これを変更する

場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に事業計画及び収支予算が総会において議決されて

いない場合には、会長は、総会において議決されるまでの間は、前年度の事業計画及び収支予算を

基準として会務の執行をすることが出来る。

第33条(事業報告及び決算)

本会の事業報告及び収支決算は、会長が事業報告書及び収支決算書として作成し、監事

の監査を受け、毎事業年度(会計年度)終了後1カ月以内に総会の承認を受けなければな

らない。

第34条(事業年度及び会計年度)

本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

      第7章 規約の変更

第35条 (規約の変更)

この規約は、総会において全会員の3分の2以上の同意を得て、市長の認可を受けて変

更することが出来る。

      第8章 雑     則

第36条(備え付け帳簿及び書類)

本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備え置く。

(1) 規約

(2) 会員名簿

(3) 役員名簿

(4) 認可及び登記等に関する書類

(5) 総会及び組長会の議事録

(6) 収支に関する帳簿及び証拠書類

(7) 財産目録その他の資産の状況を示す書類

(8) その他必要な帳簿及び書類

2 前項の帳簿及び書類は、会員が目的、事由を示して閲覧を求めた時は、業務に支障の

ない限り、閲覧することが出来る。

第37条(解散)

本会は、総会において全会員の4分の3以上の同意により解散する。

第38条(解散時の残余財産の処分)

解散のときに存する残余財産は、総会の決議を経て、この会の目的に合致する団体に寄付

するものとする。

第39条(施行細目)

この規約の施行に関し必要な事項を総会の議決を経て別に定める。

第40条(附 則)

この規約は、神戸市長の認可があった日(平成25611日)の翌日から施行する。

 

 

下谷上自治会規約施行細目

1条(役員の就任日)

規約第10条に定める役員の任期は通常総会で承認された後、最初の組長会の日から

その職に任ずるものとし、就任までの間は前任者がその職務を行うものとする。

ただしこれによりがたい特別の事由がある時は、就任する日を総会の議決により定めるものとする。

2条(附則)

この細目は第2回総会(平成27418日)で議決された時点から施行する。


 

下谷上自治会費規程

27条の会費については次の通り定める。

(1)      会員の場合

A) 一律1ヶ月                               200円

B) 持ち家の方                     A+200円=400円

C) アパート及び賃貸駐車場、山林所有の方   B+200円=600円

D) 店舗営業の方       

                               A+200円=400円

                               B+200円=600円

                               C+200円=800円

(2)      賛助会員の場合

(A) 建物の一部を使用して営業の方                 500円

(B) 独立した建物で地区内で営業の方             1,000円

(C) 独立した建物で他地区でも営業の方            2,000円以上

但し、経済情勢の変動が生じた場合、その時点で組長会の同意を経て改定するものとし、

総会の承認を得るものとする。

 

慶弔及び見舞いに関する規程

 

29条の慶弔及び見舞いについては次の通り定める。

1、会員及び家族が死亡された場合の香料は役員会で金額を決定する。

2、会員に災害があった場合は役員会で見舞いなどの対応を決定する。

3、会員の慶祝については役員会において対応を決定する。

 


 

下谷上自治会館利用規約

(趣旨・目的)

第1条        この規約は下谷上自治会館(以下自治会館という)の利用について必要な事項を定める。

自治会館は地域住民等の集会、研修、地域活動、趣味・サークル活動、公共目的の行事等に

利用し、地域の発展と住民の福祉増進並びに文化の向上を図ることを目的とする。

(利用者)

第2条        自治会館を利用できる者は次のとおりとする。

(1)      下谷上地区の自治会会員

(2)      下谷上地区の自治会賛助会員

(3)        その他、公的機関等からの要請で自治会が認めるもの

(4)      消防器具庫は下谷上消防分団が専用使用するものとする

(利用時間)

第3条   自治会館の利用時間は次のとおりとする。

(1)        午前9時から午後9時までとする。

(2)        利用時間帯により

   午前9時〜12時、午後1時〜5時、夜間6時〜9時に分ける。

   但し、自治会会合及び自治会役員会が認めるものはこの限りではない。

(利用申込み)

第4条   自治会館を利用されるときは利用日の3日前までに自治会に申し入れ、承認を得るものとする。

(利用の制限)

第5条        自治会館の利用目的が次の事項に該当するときは利用を制限する。

(1)         冠婚葬祭等、個人の専用利用

(2)      販売等、営利を目的とする利用

(3)      公益を害し、又は風俗を乱す恐れのある利用

(4)      その他、自治会役員会が不適当と認める利用

(利用者の義務)

第6条        自治会館の利用者は次の事項を遵守しなければならない。

(1)      建物や器具・備品等を大切に取り扱うこと

(2)      電気、水道、ガスの設備も適切に使用すること

(3)      利用後は整理・清掃並びに施設・設備の点検を行い、ゴミを自ら処分すること

(4)      利用責任者は自治会から鍵を預かり、利用後は速やかに返還すること

(利用料及びその支払い)

第7条        自治会館を利用した場合、利用者は別表に定める利用料を支払うものとする。

公的機関等の利用料は利用者との協議により、自治会が定める。

なお、下谷上自治会、寿友会、消防分団の活動に使用する場合の利用料は無料

とする。

また、自治会役員会が下谷上地域の福祉増進、環境整備、伝統文化の継承に

寄与すると認めるボランティア団体等は使用料を免除することができる。

 

(利用者の賠償責任)

第8条        自治会館の利用者は自己の責により建物等を破損したときは速やかに現状に復するか、修繕費の費用を賠償しなければならない。

(その他)

第9条        自治会館の利用に関して、その他の必要な事項は自治会の総会で定める。

第10条      

(附則)

(1)        この規約は昭和50年1月15日より実施する。

(2)        この規約は平成6年5月18日より実施する。(名称変更)

(3)        この規約は平成19年4月1日より実施する。(利用者、利用時間の区分)

(4)        この規約は平成25年6月11日より実施する。(自治会館への名称変更)

 

別表)        利用料

 

会  員

賛助会員

午前: 9〜12時

2,000円

3,000円

午後:13〜17時

2,000円

3,000円

夜間:18〜21時

2,000円

3,000円

全日(午前・午後)

3,000円

4,500円

全日(午後・夜間)

3,000円

4,500円

全日(午前〜夜間)

4,000円

6,000円

 


 

   下谷上自治会管理用地の管理規約

第1条   この規約は下谷上自治会が阪神高速道路株式会社との間に交わした使用許可書に基づく駐車場(自治会駐車場という)及び多目的広場(沢広場という)の使用及び管理について定める。

第2条   駐車場は自治会館用駐車場として利用し、下谷上自治会が管理する。

第3条   自治会駐車場は自治会館を使用する者が駐車場の開閉等を責任を持って行う。

第4条   自治会駐車場における事故及び設備損壊があった場合、利用者は下谷上自治会に届け出ると共に、利用者が責任を持って解決し賠償を行う。

第5条   沢広場は下谷上寿友会がもっぱら会員交流、健康増進のため無償で利用し清掃等責任を持って維持管理する。

第6条   他の者が沢広場を利用するときは、下谷上寿友会に連絡し承諾を得る。

第7条   沢広場利用時における事故については下谷上自治会に速やかに届けると共に賠償等は利用者が解決する。

第8条   沢広場を無断に変更してはならない。

第9条   沢広場の変更等が必要なときは下谷上自治会を通じ阪神高速道路株式会社と協議する。

第10条 阪神高速道路株式会社より下谷上自治会に対し利用について制限等協議が必要

なときは使用を中止することがある。

第11条 占用期間満了等占用を廃止した時はただちに現状に回復しなければならない。

 

 

下谷上自治会管理用地

     駐車場(下谷上駐車場)

       神戸市北区山田町下谷上字池ノ内23-3、46-1、50-2  176.85u

     多目的広場(沢広場)

       神戸市北区山田町下谷上字澤7-1、10-3、1-2      705.58u

     使用期間

       平成29年3月31日まで

     所有者

       住 所

       氏 名